能登半島地震被災者の皆様へ(R6/12/27更新)

2024.12.27

12月末までとされていた病院での支払いが免除されるという特例が令和7年6月まで延長されることになりました。

案内文にもありますが、令和7年1月1日からは原則として猶予(免除)証明書の提示が必要となりますので、ご注意ください。(その後、この案内があまりにも周知期間が短かったため、2月末までは現行のまま受診可能になりました。)

猶予(免除)証明書は各保険者(保険証の発行元)より発行される書類になり各自で申請が必要となります。2月末までに申請していただきますようお願いいたします。

みやた整形外科

午前 8:45 - 12:00
午後 14:00 - 18:00  

※土曜日(▲)は8:45~13:00
※木/土曜午後/日/祝日は休診
※初診受付は午前・午後ともに診療終了15分前まで

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